社会保険や国民健康保険での出産一時金

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出産一時金(正式名称は出産育児一時金です)は、出産したら、社会保険や国民健康保険から子供一人につき35万円支給されます。
その他に職業を持ち社会保険を支払っている場合は、出産手当というものが給与所得の妊娠期間中の給与の補償ととして社会保険から支給されます。
妊娠期間中というのは、予定日の42日前から予定日までが原則となっていますが、遅れた場合でも当然支払われます。
また多胎妊娠の場合は98日前から該当します。
たとえ死産や流産をした場合でも、妊娠85日以上であれば出産一時金が支給されますのでご注意ください。
すべての社会保険や国民健康保険の被保険者やその扶養者でも支給が対象になっていますので問題はありません。
さらに出産費用の医療費控除も受けられます。
出産にかかったさまざまな費用は領収書があれば認められますので、必ず保管しておいてください。
たとえ交通費でも出産費用として認められます。
タクシーを利用したら領収書は発行してもらえますが、電車に乗った場合は行き先や運賃などのメモを残しておくなどしましょう。

出産一時金の手続き

出産育児一時金支給申請書
国民健康保険の場合は、市区町村役場の国民健康保険課年金保険課で申請するので、加入手続きといっしょに行うのがベストです。
その際、印鑑や保険証、母子健康手帳世帯主の口座番号がわかるものを持参します。
申請しておおよそ3週間〜1カ月後に指定口座に振り込まれます。生まれて2年以内ならもらえます
社会保険の場合は、被保険者の本人の勤務先、扶養者は被保険者の勤務先から社会保険事務所に申請します。

出産一時金の書き方

分娩者の欄には母親の、出生児には赤ちゃんの名前を大きく見えやすいように間違えないように記入しましょう。
なお、世帯主以外の口座に振り込む場合は、受領の委任が必要になります。
世帯主との続柄、氏名を書く必要があります。

出産一時金の事前申請について

従来、出産育児一時金・家族出産育児一時金は、出産後に申請していました。
しかし、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。
出産一時金の事前申請とは、被保険者が出産前に一時金を受け取れるということではありません。
医療機関が給付の受け取りを代理するものです。
なお、被保険者が行う手続きは通常の事後申請とさして変わりありません。
ここに、事前申請の手続きの流れを記しておきます。
 妊娠が確認されたらお住まいの市区町村から母子健康手帳をもらいます。
 社会保険事務所から出産育児一時金請求書(事前申請用)をもらいます。
  (出産予定日1ヶ月前から申請できます。)
 かかっている産婦人科で、一時金請求書の受取代理欄に記入してもらいます。
 事業所を管轄する社会保険事務所へ出産育児一時金請求書を提出します。
  なお、母子健康手帳など出産予定日を証明する書類を提示してください。
といったように手続きを行います。
そして出産後は、産婦人科が一時金の受取を代理し、受け取った一時金で出産費用を精算します。
もし、一時金よりも出産費用が多ければ、その差額を被保険者が医療機関に支払い、少なければその差額が被保険者の口座に振り込まれます。



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健康保険の出産一時金

はじめまして。

出産一時金には加入している健康保険(社会保険、国民健康保険)から支給されます。出産一時金の申請や書き方など手続きの仕方を教えます。また事前申請があるので合わせてチェックしてみてはどうでしょう。簡単に一時金の理解のできるサイトをめざしてまとめてみました。